参加規約

第1条(名称)
 本コミュニティは、OPEN HUB Baseと称します。
「コミュニティイベント」は、OPEN HUB Baseで開催されるイベントであり、企業等に所属し共創活動に関心がある個人が会員として参加するものをいいます。

第2条(適⽤)
 本規約は、エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社(以下「幹事会社」という)が運営する本コミュニティにおいて、第4条1項で規定する個人会員と幹事会社との間に適⽤します。
2. 本規約は、改定前規約第12条に基づき2025年4月1日付で変更するものとします。

第3条(事務局)
 本コミュニティの事務局は幹事会社内に置き、名称を OPEN HUB Base事務局(以下「事務局」という)とします。
2.事務局内につぎの役職を置きます。
(1)代表 1名
(2)事務局員 若⼲名
3.代表および事務局員は幹事会社の中から選任します。
4.代表は本コミュニティを代表します。
5.事務局員は本コミュニティの管理・運営業務を行います。
6. 事務局は、本コミュニティを解散する場合、1ヶ月前までに、本コミュニティのWeb サイトで公表し、周知します。
7. 事務局は、本規約の内容を、社会情勢の変化ならびにその他相当の事由により、本コミュニティのWeb サイトで公表し、周知することで変更できるものとします。また、本規約の変更は公表の際に定める適⽤開始⽇から適⽤され、会員は変更後の規約に従うものとします。

第4条(個人会員とイベント)
幹事会社が運営するWeb サイトhttps://openhub.ntt.com(以下「Web サイト」という)にて新規の会員登録を申請し、幹事会社が参加申込について承諾し、登録完了の旨をメール通知した時点から本コミュニティの個人会員としての資格を有します。
2.前項に定めるWeb サイトから会員登録を申請した個人会員は、本規約に同意したものとみなします。
3.退会を希望する個人会員は、事務局へのメールでの申し出により、いつでも退会することができます。
4. 幹事会社は、個人会員から希望者を募り、以下のイベントを実施します。
(1) 有識者などによる最新技術、ビジネス動向に関する講演会など
(2) 先進サービス、最新技術の体験および意⾒交換など
(3) 会員あるいは幹事会社が設定したテーマに基づく共創プロジェクト紹介や募集など
(4) 上記に関する活動内容の情報発信など
(5) その他事務局が適切と判断した内容
5. 個人会員は、幹事会社が開催するイベントに下記の条件で参加します。
(1) 個人会員は、幹事会社が企画し開催するイベントに個人として参画します
(2) 個人会員がイベントへの参加を通じてイベントに係る発明等を「単独」で行った場合、当該発明等の知的財産は当該個人会員に帰属し、当該個人会員が産業財産権の出願を希望するときは、自由に行えるものとします
(3) 個人会員がイベントへの参加を通じて他の参加者と「共同」でイベントに係る発明等を行った場合、当該発明等の知的財産は当該個人会員間の共有とし、当該個人会員が産業財産権の出願を希望するときは、当該個人会員間で協議を行い、出願可否を決定するものとします。
(4) 前2号に規定する個人会員に帰属する知的財産は、当該イベントに参加した他の個人会員が所属する企業等が自由に使うことができるものとします
(5) 個人会員は、自らが所属する法人における職務発明をイベントへの参加を通じて他の参加者へ公表しないよう留意するものとします
(6) 個人会員の間で知的財産に係る紛争が発生した場合には、幹事会社はこれに関与しません
6. 個人会員は、次の事由によりその資格を失うものとします。
(1) 退会したとき
(2) 企業・団体が解散したとき
(3) 個人会員資格を喪失したとき
(4) 反社会的勢力と関係があると判明したとき
(5) 本コミュニティの⽬的に反する活動を行った場合、または、その他本コミュニティの実施に重⼤な⽀障が生じると幹事会社が判断したとき
7. イベントの参加者が幹事会社と継続して共創活動を検討したい場合、双方協議を行い合意のうえ、共創プロジェクト(OPEN HUB Play)へ移行し、幹事会社と所定の契約を締結ののち、プロジェクトを開始します。

第5条(個⼈情報の取り扱い)
本コミュニティで収集した個⼈情報(会員情報、撮影情報など)は幹事会社の「プライバシーポリシー(https://www.ntt.com/about-us/hp/privacy/)」の定めに従い取り扱うものとします。
2.前項の他、幹事会社は、申込書(フォーム)記載の情報は本コミュニティの運営、管理を行う⽬的で利⽤します。

第6条(権利侵害)
イベントにおいては、第三者の知的財産その他一切の権利を侵害してはならないものとします。イベントの参加により得られた成果物の事業化にあたり、第三者の知的財産を侵害した場合、現に事業を実施する法人が、その責めを負うものとします。

第7条(権利の不行使)
イベントに参加する個人会員とその者が属する法人は、他の個人会員が属する法人及び幹事会社に対して、イベント参加により得られた成果物に係る知的財産に基づいて権利の行使を行ってはならないものとします。

第8条(定義)
本規約でいう知的財産とは、イベントに参加するために又はイベントにおいて参加者が作成した文章、スケッチ、図、イラスト、3Dデータ、CGデータ、写真、音声、動画、ソフトウェア、その他一切の成果物に関する著作権(著作権法第27 条および第28 条の権利その他の権利を含む)、特許権、実用新案権、意匠権、商標権等の知的財産権(それらの権利を取得し、またはそれらの権利につき登録等を出願する権利も含む。)をいうものとします。
本規約でいう産業財産権とは、知的財産権のうち、特許権、実用新案権、意匠権及び商標権をいうものとします。

第9条 紛争解決
本規約に関し、幹事会社と個人会員間に紛争が生じ、それを裁判によって解決する場合には、東京地⽅裁判所を第⼀審の専属管轄裁判所とします。また、知的財産に関する紛争は、知的財産仲裁センターによる仲裁の申し出によりこれを解決してもよいものとします。

第10条(協議事項)
本規約に定めのない事項または本規約の各条項の解釈に疑義などが生じたときは、幹事会社および会員は各⾃誠意をもって協議し、円満にその解決に努めるものとします。

2025年4⽉1⽇施⾏